不動産用語 セットバック

2020.10.31

不動産用語 セットバック

いえとち本舗 石川 スタッフ

こんにちは佐藤です。本日は宅建士として皆様のお役に立ちそうな不動産のお話をさせていただきます。

建築基準法では、家を建てるための土地には接道義務があり、4m幅以上(地域によっては6m幅以上)の道路に2m以上接していなければなりません。『防災』について考えると、消防車が入れるような道路が整った街づくりをするためです。

昔は、1間(約1.8m)あるいは2間(約3.6m)といった昔の基準で整備された道路があり、現在でもたくさん見かけられます。

4m未満接道の敷地に家を建てる場合、もしくは再建築する場合は、4mに当たる部分は土地を後退(セットバック)して家を建てて下さいというルールがあります。

例えば道路の向かい側が宅地の場合は道路の中心線からそれぞれが水平線で2mセットバックすることになります。 例えば道幅が3mであれば、中心線から境界線までの距離が1.5mなので、お互いに0.5m下げることになります」

 

建蔽率(建ぺい率)や容積率もセットバック後の敷地で計算するので、自分の希望の広さや形状の建物が建てられないなんてことも(;´・ω・)

土地を買ってから失敗した何てことがないように土地や建物のプロに相談する必要があります。

ご相談等あれば下記のホームページより何でもお問い合わせください。

https://ietoti-kanazawa.com/index.php

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