「 飲むなら乗るな!乗るなら飲むな!! 」

2018.12.29

「 飲むなら乗るな!乗るなら飲むな!! 」

いえとち本舗 石川 スタッフ

本日担当の花野です。

クリスマスが終わり、忘年会シーズンに入り、正月、新年会と飲み会が続く今日この頃。体調にも気を付けて頂きたいと思いますが、ニュースでもいまだに見る飲酒運転による被害・・・

改めて罰則を見てみると

酒気帯び運転の定義は「 酒に酔った状態で無くても、
一定基準値以上のアルコール量を体内に保有して
運転すること 」であるとされる。

上図でも示した様に、同じ「 酒気帯び運転 」
で有っても基準値以上のアルコール含有量に拠って
2段階に処分の重さが異なる点だ。

「 呼気1リットル当たりのアルコール量が0.25mg以上 」
の場合、違反点数は25点となり、
一発で免許取り消し処分となる。

同じ酒気帯び運転であっても、
「 呼気1リットル当たりのアルコール量が
0.15mg以上0.25mg未満 」の場合、違反点数は
13点であるが、こちらも一発で免許停止処分が下る。

「 飲むなら乗るな!乗るなら飲むな!! 」

1Lあたりのアルコール呼気量が
0.25mg以上の酒気帯び運転で検挙されて
免許取り消し処分を受けた場合、
免許の欠格期間が2年間となる。

免許の欠格期間とは「 再び運転免許証を
取得する事が出来ない期間 」を指す。

つまり、あなたが酒気帯び運転で検挙されて
なおかつアルコール含有量が呼気1Lあたり0.25mg以上
であった場合、その日から起算して2年間は
運転免許証を取れないのである。

また、同じ酒気帯び運転での処分内容が軽い
呼気1Lあたり0.15mg以上0.25mg未満の場合、
一発で免許取り消し処分にはならないが、
免許停止処分が90日間となる。

つまり、免許停止処分車講習を受けても
30日間は短縮されても60日間は
車を運転できない事になる。

罰則も厳しいですがそれ以上にもし被害にあわれた方の事を気にする絶対にできないと思います。正しいお酒の飲み方に気を付けて頂きたいと思います。

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