2019.10.28

2020年からの年末調整4つの税制改正

いえとち本舗 石川 スタッフ

本日担当の花野です。

2020年(令和2年)1月から源泉所得税の改正が実施されます。公表当初はかなり話題になりましたが、公表から時間が経ってしまって忘れてしまっている人もいるかもしれませんね。2020年から始まる年末調整に影響する4つの税制改正(給与所得控除の引き下げ、基礎控除額の引き上げ、所得金額調整控除の創設、配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し)について再確認しておきましょう。

給与所得控除の引き下げ、控除額上限を195万円に引き下げ
まずは給与所得者にとって一番影響が大きいのが給与所得控除の引き下げです。給与所得控除とは自営業者などでいう経費にあたる所得控除の1つですが、給与等の収入金額により段階的に設定されています。これが2020年1月以降は一律、10万円ずつ引き下げられます。

同時にこれまで控除の要件である「給与等の収入金額」の上限が、現在の「年収1,000万円」から「年収850万円」に引き下げられ、かつ控除上限金額が220万円から195万円に引き下げられます。

結果、年収850万円を超えると10万円以上の控除額の引き下げとなるので、実質的な増税となります。自分の場合にはどうなりそうか、今年の源泉徴収票でチェックしておきたいですね。

ちなみに、「給与等の収入金額」というのは源泉徴収票でいうところの「支払金額」です。

基礎控除額の引き上げ
給与所得控除の引き下げに伴って、基礎控除額の引き上げも実施されます。基礎控除というのはすべての納税者一律に適用される所得控除で、現状は一律38万円。これが2020年1月以降は一律10万円引き上げられ、48万円に増額されます。

ただし、一部の高所得者についての配慮は必要ないとのことで、所得金額に応じて控除額が段階的に減額されます。

結果的に、給与控除額の引き下げとトータルで考えると、年収850万円以下では影響を受けませんが、年収850万円超では23歳未満の扶養親族がいる人など所得調整控除の対象となる以外は、段階的に控除額が減るため実質的な所得税増税となるわけです。
一方で、フリーランスや自営業者の場合には、関係するのは基本的には基礎控除額ですので、今回の改正では減税の恩恵を受けることができます。

このように基礎控除額に所得要件が設定される関係で、合計所得金額が2,500万円以下(年収2,695万円以下)の場合には、新たに年末調整時に「給与所得者の基礎控除申告書」の提出が必要となるようです。年収2,695万円超の人はあまり多くないことを考えると、ほとんどの人が来年の年末調整時には書類を新たに提出することになりますね。

なお、今回の改正で住民税の基礎控除額も変更されます。住民税は都道府県・市区町村が計算するので、年末調整には直接影響はありませんが、2020年6月以降に給与から天引きされる徴収税額には影響があります。あわせてチェックしておきましょう。

新たに「所得金額調整控除」が設定される
前述したとおり、年収850万円超の場合には実質的には増税となります。ただし、子育て世代や介護をしている世帯の負担を和らげるために、「所得金額調整控除」という所得控除が新設されることになりました。

対象者は、年収850万円を超える増税対象者で、かつ、以下の3条件のどれかに当てはまる給与所得者です。

(1)本人が特別障害者である (2)年齢23歳未満の扶養親族がいる
(3)特別障害者である同一生計配偶者、あるいは扶養親族がいる

控除額は、【(年収−850万円)×10%】で計算された金額です。

例えば、年収950万円であれば「所得金額調整控除額」は10万円となります。ただし、年収は1,000万円が上限ですので、年収1,000万円以上では控除額は一律15万円です。

なお、年末調整でこの所得控除を受ける場合には、別途「所得税額調整控除申告書」の提出が必要となる予定です。

配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し
また、給与所得控除額などが見直しされる関係で、各種の所得控除を受けるための配偶者や扶養親族などの合計所得金額要件も見直しされます。

まず、給与所得控除が一律10万円引き下げされたため、扶養範囲の配偶者と扶養範囲の親族の合計所得金額要件が変わります。

例えば、これまで、パート勤務の配偶者は合計所得金額38万円以下(年収103万円以下)で扶養、とされていましたが、2020年以降は合計所得金額48万円以下(年収103万円以下)に変わります。ただし、給与所得控除と基礎控除の内訳が変わっただけなので、年収103万円以下であることは変わりません。

次に、2018年度の配偶者・配偶者特別控除の改正で新たに加わった「源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件」も変わります。本年中の所得の見積額が、900万円以下(年収1,120万円以下)の給与所得者と生計を一にする配偶者で、これまでは本年中の所得の見積額が85万円以下(年収150万円以下)の人が対象でした。2020年以降は、所得の見積額「85万円以下」が「95万円以下(年収額150万円以下)」に変更となり、所得範囲が拡大します。

同時に、勤労学生の合計所得金額要件も合計所得金額が65万円以下(年収130万円以下)から75万円以下(年収130万円以下)に変更されます(いずれも年収額は変わりません)。

さらに、「配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件」が「48万円超133万円以下」に引き上げられ、控除額の算定基礎となる「配偶者の合計所得金額」のすべての所得範囲において、10万円ずつ増額になっています。

これらの変更については、給与所得控除が引き下げられることによる追随的な変更であり、実質的な影響はありませんが、慣れ親しんできた要件金額が変更されるわけですので、押さえておきたいですね。

今回の改正では、年末調整で新たに書類を提出する必要が出てきます。まだ正式な書類の様式は決まっていないようですが、自分は何を提出することが必要かをチェックして、記入漏れや間違いのないようにしたいものですね。


「源泉徴収票はあまりじっくり見たことがない」という人も多いかもしれません。最近では給与明細も電子化が進み、毎月いくら税金や社会保険料が控除されているかを知らない、という人もいるでしょう/PIXTA
税制改正や社会保険制度の改正による負担増は一時的なものではなく、長期間積み重なっていき、みなさん自身の家計やライフプランにも影響を与えるものです。

制度改正が自分の家計にどんな影響を及ぼすのかチェックをして、影響を与えるのであれば、家計の見直しやライフプランの再検討してみてはいかがでしょうか。

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